2017年のふるさと納税の期限は!ギリギリは危険
2017年のふるさと納税の期限
2017年のふるさと納税の締め切りは、12月31日、年内です。それを超えてしまうと当然、2018年、翌年のふるさと納税になってしまいます。今年もあとわずかです。もし、2017年のふるさと納税を行おうと思っているなら早めがいいですよ。
ふるさと納税で平成29年の控除対象となるのは、受領証明書に記載されている受領日つまり、入金日が平成29年12月31日までのものとなります。今年2017年の年末31日は日曜日です。また、年末年始は金融機関が休みなります。その為、年内に申し込みしても支払い方法によっては年内に決済できない可能性もあります。年末ぎりぎりにふるさと納税をして入金手続きに時間がかかり翌年なんてことになると、それは翌年分のふるさと納税の控除対象となります。
また、自治体によっては、12月に早めに受付を締め切る自治体もあります。その為、寄付したかった自治体が受付していないなんて可能性もあります。2017年も残すところあとわずかです。2017年のふるさと納税を行うならなるべくお早めに!!
ふるさと納税 ワンストップ特例制度にも期限があります
ふるさと納税の人気が高まった要因でもあるワンストップ特例制度。
ワンストップ特例制度とは給与所得者など普段、確定申告を必要としない方にとても便利な制度です。このワンストップ特例制度を利用すると対象者は確定申告しなくても良くなり手続きを簡略化して税の軽減(寄附金控除)を受けることができます。
ワンストップ特例制度の詳しい説明はこちら⇒ふるさと納税 確定申告
この便利なワンストップ特例制度にも申請の期限があります。
ワンストップ特例制度の2017年分の申請用紙の郵送は、原則 翌年の1月10日必着です。
年末ギリギリにふるさと納税を行うと、このワンストップ特例制度の申請期間がタイトになります。郵送や予期せぬトラブルが発生し、期限内に手続きできなければ、『確定申告』を行わなくてはならなくなります。多くの自治体はワンストップ特例制度を活用する場合、書類を送付してくれますが郵送でのやりとりだと年始は結構時間がかかります。もし、ギリギリになってしまったら用紙はネットからダウンロードすることもできますのでそちらを活用するのもありです。
いずれにしても、早めに寄付しておけば、安心なのでもし、2017年ふるさと納税を行おうと考えているなら早めにやっておくのが無難ですよ。
ふるさと納税は自治体によっては年末は受付を締め切っていることも!
年末年始は、金融機関や郵送期間も休みになったりすることがあるため、自治体によってはこれらを考慮して早めに寄付金の受付を締め切っていることもあります。年末ギリギリになると希望する自治体に寄付を行えないなんて事になるかもしれません。2017年のふるさと納税を行いたい自治体のある方は、支払いごとの締め切りを早めにチェックしておきましょう。というか、早めに寄付をしておきましょうですね。