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ふるさと納税 確定申告

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ふるさと納税は確定申告が必要な方と不必要な方がいます

ふるさと納税は実質負担が2,000円で様々な返礼品が送られてきたりする制度です。実質負担2,000円とは寄付した金額から自己負担の2,000円を差し引いた金額が住民税や所得税などから控除されるためです。

 

ここで注意したいのはだた寄付しただけで終わらせてしまうと控除が受けられません。控除を受けるためには、確定申告を行うか、確定申告を必要としないふるさと納税ワンストップ特例といった制度を利用する必要があります。『確定申告』『ふるさと納税ワンストップ特例制度』というとすごく難しそうなイメージを持つ方がいますが、実際はそれほど難しくありません。

 

今までふるさと納税をしておらず、初めて今年ふるさと納税を行ったなんて方は注意してください。まずは自分が確定申告が必要なのか?不必要なのか?チェックしましょう。不必要といっても納税ワンストップ特例を利用する必要があります。

 

 

【確定申告が必要な方】

ワンストップ特例制度が始まりましたが、その対象にならない方は従来通り確定申告を行う必要があります。確定申告が必要な方は下記の様な場合となります。

 

確定申告が必要な方の例

・個人事業を行っている方

・アパート経営や不動産収入がある方

・不動産売買などで所得が発生した方

・給与2,000万円以上の方

・2ケ所以上から一定額以上の収入のある方

・副収入で20万円を超える書牘のある方

※確定申告が必要な方はふるさと納税分も一緒に申告する必要があります。

 

 

【確定申告が不必要な方】

確定申告を普段行っていない人にとっては、ふるさと納税をすることにより確定申告をしなければならない!そうなると『手続きが面倒』、『大変そう』、『もしかしたら忘れてしまいそう』といったように感じる人も多くいます。そういった人のために『ワンストップ特例制度』というものが2015年4月1日より実施されています。これによりふるさと納税の申告がとても簡単になりました。

 

確定申告が不必要な方の例

・もともとふるさと納税以外で確定申告をする必要がない方

・その年に寄付した自治体が5つ以内の方

 

給与所得者などは副収入が入ったや普段医療費控除、住宅ローン控除など特殊なことが無い限り、もともと確定申告は行わず、年末調整によって会社のほうで年間の所得と税金を確定させています。こういった方はワンストップ特例制度を活用できるのでぜひ活用しましょう。

 

 

ふるさと納税 確定申告 ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わずに住民税の税額控除を受けられる制度です。ワンストップ特例制度を利用した場合も確定申告で行った場合も、控除金額に関しては最終的には原則として同額です。どちらを選んだからと行って損得といった事は原則ありません。

 

ワンストップ特例制度を利用した手続きは、ふるさと納税を行う度に、ワンストップ特例申請書とマイナンバー提供に必要な本人確認書類を寄付先の自治体へ送付します。基本的には必要な手続きは以上となります。

 

その後、納税者の控除に必要な情報をふるさと納税先の団体が住所地市区町村へ連絡し、ふるさと納税をした翌年度分の住民税の控除を行ってくれます。

とても簡単に手続きできるのでサラリーマンなどの給与所得者の方は利用がおすすめです。

 

ワンストップ特例制度の受付締切は1月10日です。もしこれに間に合わない場合は確定申告が必要になります。

 

 

 

 

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